★◆★★◆◇★◎★▽★◆★  インボイス、「2割特例」に関するメモ ★◆★★◆◇★◎★▽★◆★
  

  
インボイス、「2割特例」に関するメモ

「2割特例」は「仕入れ分は関係ない」のがポイント。
売上分の消費税だけを見る。

それに、20%をかけるだけ。
それが「納税額」。

https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-09/17851/
によると、事前の届け出も不要らしい。

但し、今回新たに「インボイス登録した業者のみ」に適用される。
また、「免税事業者からインボイスに登録した事業者」のみに限定されるため、
売上が年間1000万円以上の業者は、「もともと免税業者」ではないため、適用されない。

要件は以下。
・免税事業者がインボイス制度に登録した事業者
・基準期間(前々事業年度)の課税売上高1,000万円以下
・新設法人については、資本金1,000万円未満

一般的には、納税額が正式計算方法よりも少なくなるけれど、
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-09/17851/
の、「(5)2割特例で消費税額が増えるケースもある」、に注意。
(おおきな設備投資をした場合など)

また、適用期間があり、それ以前にすでに「インボイス登録してしまっていた業者」は、
原則として適用されない。
ただし、いったんインボイス登録を解除し、また、期間中にインボイス登録し直すと、
「適用期間注にインボイス業者になった」とみなされて、適用してもらえる。
つまり、何も知らずに放置した、1000万以下の業者にだけ、「適用されない」という仕組み。
  

この「2割特例」は、
「インボイス登録てない業者」は全く関係ない。
また、
「請求書を受ける側」も、関係ない。
「請求書を出す側、の、請求書の中の税金額についても関係ない。”納税額 ”のみが適用対象。」

「請求書を受ける側」は、
相手の請求書の中に「T・・・」から始まる登録番号があれば、そのまま普通に受けるだけ。
「請求書を受ける側に、割引措置は無い。

登録番号が無ければ、相手に税分を値引きさせるだけ。
それができねば自分が負担するだけ。
ただし、相手が「申請はしたが、また番号をもらえてない」という場合は?

  
  

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「2割特例」の計算式。

(01)
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-09/17851/

(2)消費税の計算「2割特例」の計算方法
売上時に預かった消費税額×特例20%=消費税の納税額

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(02)【インボイス制度シミュレーション】売上650万円のフリー記者が課税事業者になったら消費税はいくら払うのか
  ↓
https://www.moneypost.jp/1077499/2/

【2】2割特例の適用法

 昨年12月の閣議決定で登場した「2割特例」は、免税事業者がインボイス登録したときだけ、売り上げの2割分の消費税だけ納めればいいという3年間の大盤振る舞い措置。ただし期間限定なので簡易課税の税額も調べておいて、検討したい。
  

【3】消費税納付額の計算方法

 売上高650万円(うち消費税60万円)、仕入高140万円(うち消費税12万円)のフリーランスの記者(簡易課税方式では第五種事業=みなし仕入率50%)の場合。

《一般課税》売上消費税60万円 - 仕入消費税12万円 = 48万円
《簡易課税》売上消費税60万円 -(同60万円 × みなし仕入率50%)= 30万円
《2割特例》売上消費税60万円 × 20% = 12万円

 計算したいちばん上の48万円は、売った際に受け取った消費税(売上消費税)から仕入れ時に払った消費税(仕入消費税)を差し引く仕入税額控除による「一般課税」の税額。

 2番目の30万円は、売上消費税から、業種別に定められたみなし仕入率をもとに計算する仕入れ税額を差し引いた「簡易課税」の税額。

 そして3番目の12万円は、売り上げの2割分の消費税だけでいいという、免税事業者がインボイスの登録をするときだけ使える「2割特例」の税額だ。算出方法によって消費税納税額にかなりの差が出ることがわかる。