★独学者が1年後にExcelVBAを爆発的に伸ばすための最低限の基礎知識メモ(ダイジェスト):Vol0052:【番外】電帳法についてとそれ用の小さなアプリの作成事例-01

  
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まぐまぐのページは以下です。
https://www.mag2.com/m/0001691660.html
  
  
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■独学者が1年後にExcelVBAを爆発的に上達させるための最低限の基礎知識メモ(ダイジェスト)

Vol.0051

タイトル:★独学者が1年後にExcelVBAを爆発的に伸ばすための最低限の基礎知識メモ(ダイジェスト):Vol0052:【番外】電帳法についてとそれ用の小さなアプリの作成事例-01
  
  
バックナンバー目次とサンプル号
https://euc-access-excel-db.com/tips/ct07_se/ct075012_xls2k_vba_tips/mag2-01

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お久しぶりです。

今回からしばらくは番外編として「電帳法」について、個人事業者目線や従業員10人以下の零細目線でお送りしたいと思います。

早速ですか、皆さんは電帳法(特に電子取引)について、どういう対応をされているでしょうか?

当方では、ExcelやAccessで小さなアプリを作って対応しています。

https://euc-access-excel-db.com/tips/ct07_se/ct075012_xls2k_vba_tips/denntyouhou-timestamp-hash-get01
に書いた、「以下、要件の引用です。↓」の部分の国税庁の示す表にもとづいて、やっています。

つまり、
タイムスタンプ無しで、
「訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け」

「デジタル索引簿」の作成 + 日付・金額・取引先名等々でのプレフィックスでのファイル保存、
でやっています。

基本、
電帳法自体は、大きくは3つの制度がありますが、基本的にその中で「義務」なのは「電子取引」だけで、それ以外の「スキャナ保存」と「電子帳簿等保存」は「任意」です。

つまり、「やらないと決めたならなにもしなくていい」「原本は ”紙”で十分」、ということです。

紙で7年分を保存できる倉庫や部屋がある企業なら、まるで不要でしょう。

そもそも「紙」をスキャンしても、
「カンペキなテキストデータ付きのPDF]にはならず、検索がむずかしいとか
「結局、紙+ポストイットのほうが速く見つけられる」というケースも少なくありません。

デジタルデータをPDFしたのなら意味あるかも知れませんが、
手書きのデータなどをPDF化しても余計に面倒くさくなるだけです。

なので当方や周囲の小さな会社では、
「スキャナ保存」はバカバカしいから「しない」、
「電子帳簿等保存」も「しない」、
というスタンスのところが多いです。

紙が増えようがなんだろうが、
スキャナ保存は(電子取引よりも)「保存要件が難しいので」しない。

するだけ「雑務が増えて無駄が増えて本末転倒になる」からです。
(電子取引よりもめんどくさいです。)

「電子帳簿等保存」のほうも、顧問会計士が「紙で」見てくれている場合、
特に何も必要がありません。

そもそもですが、今回の石川県の地震で思ったのですが、
やっぱり紙で保存するのも本当なら必要かもしれません。
(電子取引では「原本がわからなくなる」と禁止していますが)

事務においてはなんでも「アナログ」と「デジタル」の両面からの保存が好ましいのではないかと思います。バックアップはいくつあってもいいからです。

特に「有事」では「アナログ」しか、「動かない」です。

アナログすら動かないシーンも少なくないですが、
でも、アナログとデジタル、「両方があったほうがいい」です。

特に、「7年分も保管しないといけないもの」ならば。

「アナログを軽視する社会」は、「有事に」「弱い」。

その意味で、電子取引で、「紙の保存はダメ」としているのは、愚の骨頂と言えなくもないです。
そもそも「デジタル」は昔は「ニセモノ」というニュアンスすらありました。
アナログを「細かくぶった切ったニセモノ」だったからです。

そんなものを「重視・重用する」、そんな社会は、間違っています。

特に電子取引では「タイムスタンプ結合」を「やらなくていいよ」という法律に成り下がりました。

これは、「原本なんてどうでもいい」という意味です。

ですから、なおさら、『「紙の保存はダメ」としているのは、愚の骨頂 』という気がしないではないですね。(そもそもそんなの、「顧問会計士も居るのに1社員がズルなんてするわけない」ですからね。)

そもそも、「原本なんてどうでもいい」という宣言をするくらいなら、
「電子取引なんて法律、意味なくない?」ということになりませんでしょうか?

ところで皆さんは、「PDF」や「Excelファイル」を「メールやFAX」で送った際は「電子取引ではない」という解釈があって、実際に、「それを税務署に認めさせた会社があるらしい」ということをご存じでしょうか?

たまたまYahoo知恵袋でその会社の人らしき方のご回答をみつけて、その方のWebページを読みましたら、すごいことが判明しました。

まずは、「信じられない」ですが、
税務署員も国税庁のお役人さんも「電子取引」を「間違って理解している」ということでした。

これは、非常に面白いWebページですので、是非、読んで頂きたいと思います。

そのWebページ筆者の方は、「国税庁のシステム」の開発にも携わった方だそうで、
「国税庁の言うとおりにしたほうが自分も儲かるのでそのほうがいいんだけど、ウソが蔓延するのは自分的にイヤ」、
というスタンスで書かれています。

なんという人格の高い方でしょう。

こういう方に政治をやってほしいですよね。

ちなみにですが、このかた、
「高裁の判決にも自分はたぶん影響を与えたことがある」、
とか、
「(裁判で負けるといけないので)弁護士さんがよくシステムについて、法的なことも含めて技術的なことも聞きに来る」
と、
そういう方のようです。

このWebページの情報がもし、本当なら、
「全国の会計士さん」や、
「電帳法に乗じてシステムを売っているシステム屋・クラウド屋」は、
「ウソを垂れ流して悪どく儲けている」と言われて告訴された場合、
「裁判に負ける」可能性があるかもしれません。

もしかしたら、税務署、国税庁、財務省、も、「裁判に」「負ける」かもしれません。

では以降、そのWebページです。

今回のアプリ事例とは関係がありませんが、アプリの紹介の前に、是非、
このWebページを「全部」、読んで頂きたいと思います。

これをどう解釈するかは、個々の方々の自由ですが、
「法律」の「ポイント」を本当によくわかるように説明してくれているので、
「絶対に読んでおいたほうがいい」ですし、
「htmlかmhtml、あるいはPDFプリンタでのPDF形式でファイル保存しておいたほうがいい」、
と思います。

★FAXや電子メールによる取引は原則として電子取引ではない(本編)
「行政の法解釈でも無条件に信じてはいけないという事例」
https://cortemandera.web.fc2.com/ayamari01.html

↑国税庁のWebにあるPDFの「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」自体
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
も間違っている(=ウソを広めている)、という感じの内容です。

終わりのほうの「●役所とのやり取りの記録」の部分が一覧になっていますが面白いです。

★電子帳簿保存法の電子取引とは何か
国税庁の解釈誤り(または説明不足)により、電子帳簿保存法でいう電子取引は大きく誤解されています。
https://cortemandera.web.fc2.com/ayamari01_.Hou215.html

★ 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】と異なる回答 をいただきました。
(国税側回答について)
https://cortemandera.web.fc2.com/ayamari01_add.html

2023/12/27 国税局編 第6回、まであります。面白いです。

以下、引用

『これは、税務署からの根本的に支離滅裂な回答であり、電子取引であっても保存義務がないケース が存在することを前提とした、国税庁との考えとも異としたものと思われる驚くべき前提での回答がありました。
(2023/12/22国税局はこれを否定しました)

 支離滅裂なことは予想通りだったのですが、最も驚いたことは、この回答責任は税務署(所長)にあり国税庁ではないと言われたことです。 (国税庁も同じ考えであることを保証できないと言われました)

 だからこそ、国税庁との考えとも異とした回答を平気でするのでしょうか?

 それにしてもこれは、基本的な法解釈(質問用紙2をご覧ください)そのものが各税務署で異なり、例えば電話で受けた注文が 電子取引である場所や電子取引でない場所があると言っていることに気が付いているのでしょうか?』

★2023/12/11 「どのようなFAXを用いた場合であっても電磁的記録の保存は 強制ではなく紙でも構わない」との回答がありました。
https://cortemandera.web.fc2.com/ayamari01_add.html#%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%20%E5%9B%9E%E7%AD%94

★国税側が法解釈を誤った理由が分かりました
電子帳簿保存法について、延々と法文に沿わず、国税庁の発表とも異なる説明を続ける税務署の担当者ですが、その理由が分かりました。
「やはり情報とデータの区別がついていなかった」
https://cortemandera.web.fc2.com/ayamari01_add2.html

★★★★★ 超重要!!ここがキモ!!!!★★★★★
2023/12/19 電子メールの添付ファイル(PFD等)として注文書等を授受した場合に電子取引になるのであれば、 電子取引としての電磁的記録の保存とは別に、法人税法による注文書等の保存が別途必要になる。 と国税局が回答しました。
したがって、この前提には合理性がなく公共の福祉に反するため、有り得ないと言えないでしょうか。

「法第8条第2項の存在」←この8条第2項が超重要!!これがメールやFAX複合機で送られたPDFもExcelファイルも、「電子取引ではない」と結論付け出来る理由の法文らしいです。
https://cortemandera.web.fc2.com/ayamari01_add2.html#%E6%B3%95%E7%AC%AC%EF%BC%98%E6%9D%A1%E7%AC%AC%EF%BC%92%E9%A0%85%E3%81%AE%E5%AD%98%E5%9C%A8

★★これも超重要!!★★(っていうか、重要じゃないページ、1っつも無いですけど。)
2023/09/15 税務署編 第1回 回答
https://cortemandera.web.fc2.com/ayamari01_add.html#%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%B1%80%E7%B7%A8%20%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E

国税庁のWebにあるPDFの「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」自体
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
も間違っている(=ウソを広めている)、という感じの内容です。

以下引用

『担当者は、留守録を含む電話にる注文情報の授受が電子取引でない理由について、 「音声情報を耳で聞きますよね。耳で聞くということは、人の知覚によって認識できる。」 (本人の言葉そのものです)と、全くもって当然であり正解の理由を述べました。

 したがって、情報を授受する方法が「音声」データやファイルによるものは、一貫して電子取引を否定しました。(これが正しいのです)

 そして、「FAXのデータを画面で見て目から情報を入れることと何が違います?」とお聞きしたところ、独り言のように 「その通りだ」(本人の言葉そのものです)と小声でおっしゃいました。』

★インターネットショッピング等のWebによる取引は電子取引ではない可能性が高いための訂正と説明追加
https://cortemandera.web.fc2.com/ayamari01.html#2023/10/13_02
の「Webでの取引について」

これもか!って感じです。

ひとまずこのサイトでは以上ですが、情報が追加されるかもしれないので、
本編の更新記録を常にチェックするといいと思います。

なお、以下に、この方のYahoo知恵袋でのご回答のWebページもリンクを載せておきます。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12290484502
引用→「ちなみに、当社に限定した回答としては、全てのFAXや電子メールは紙保存で良いとの回答を得ています。」

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10290314415

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14290439754
引用→「よって、このような馬鹿げた現実は有り得ないと主張できるなら(残念ながら本日は、だから電子取引ではないという結論までは持っていけなかったので)、これは電子取引ではないと主張できます。ちなみに、当社の運用に限定した回答としては、全てのFAXや電子メールによるものは電子取引でないという回答を得ています。」

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以上とは別に、他にも国税庁に聞いたらしい人が居たので、そのWebページも記しておきます。

『 Googleドライブなどのクラウドストレージで電子帳票保存法(電帳法)対応出来ないか国税庁に聞いてみた結果 』
https://note.com/dencho/n/n03ca41fbeeae

Googleドライブに保存(PDFの日付や金額、取引先の名前などをファイルのプレフィックスにすれば)、タイムスタンプ要らないということみたいです。
バカバカしいですね。
何のためのタイムスタンプなんだか。

でもそもそも、タイムスタンプも、「やりすぎ」です。
「ファイルの指紋」と呼ばれる「ファイルのハッシュ値」はExcelVBA以前に、コマンドプロンプトで簡単に誰にでも調べられます。それだけわかれば、セイコーやエプソンなどの「タイムサーバの更新日なんて不要」で、そんなものなくても実際には「原本」を保証できるのに、それをしないからです。

このWebページの、
「運用の結果、一番大変なのは事務作業の増加・・・」
「実はかなり書類種類が多いことが判明」
という部分が参考になります。
これは「スキャナ保存」についてですね。

つまり、「スキャナ保存」は「紙以上に」「無駄な作業を生む」ということです。
しかも、保存要件(保存の規則)が電子取引以上に厳しいです。

ほんとうにバカバカしいです。

アナログもデジタルも両方を大事にしないと(特にアナログを大事にしないと)、
「カンタンに詐欺にひっかかる」というのに。

詐欺師には「政府」も含まれます。

ところで、
「7年も保存し続けないといけないもの」を、
「アカウントが何らかのミスで抹消されかねない、あるいは、引っ越ししないといけないとか、どうなるかわからない、あとで税務署にどうイチャモン付けられるかわからない」という、
そんな「Googleドライブ」ごときに保存するなんて、恐ろしくて僕にはできません。

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そのほか、以下のような面白いページもありました。

「もうタイムスタンプは不要。2022年1月施行の電子帳簿保存法に対応するには。」

『世の中では、この電子帳簿保存法をよく知らない会社に対して、
あたかも自社サービスを使わないと対応できないような言い回しや、
タイムスタンプを付与しないと運用できないようなセールストークにて
ハードウェア・ソフトウェア・クラウドサービスを売り込むようなことが見受けられます。』
(↑電子取引制度のみの話です。スキャナ保存制度は異なります。)

https://trinity.jp/343681/

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次回は、当方が作って使っているアプリ(Excel版)の概要を少し、ご紹介したいと思います。

Access版もあって、クライアントサーバもどきなのですが、そちらは今回は割愛します。

  
  
  
  

今回は以上です。
  

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バックナンバー目次とサンプル号

https://euc-access-excel-db.com/tips/ct07_se/ct075012_xls2k_vba_tips/mag2-01

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